公共空間をつかう

公共空間を活用するためのルールと手続き

公共空間には、メンテナンスや許可手続き等の日常的な管理業務を行っている「管理者」がいて、国・県・市町といった行政組織や、行政の業務を代行する民間がその役割を担っています。
活用にあたっては管理者や様々な関係者との調整が必要となりますが、ルールが明確なこともあり、順を追って手続きをしていけば公共空間は活用可能です。場所(どこで)と、行為(何をする)というふたつの軸からルールを確認し、必要な手続きをクリアしていきましょう。

場所(どこで)に関するルール

公共空間には大枠を定める「法律」や「条例」といったルールがありますが、細かいルールは場所ごとに異なります。使いたい場所が決まったら、まずは管理者に相談してみましょう。

公共空間は、場所ごとに国管理、県管理、市町管理のように、管理者が分かれています。相談前にまずは管理者(窓口)を確認するとスムーズです。国の場合、河川は河川法、公園は都市公園法、道路は道路法・道路交通法。自治体の場合、自治体(県・市・町)が定める条例や規則。現場の場合、場所ごとに決められているルール。

行為(何をする)に関するルール

場所に関わらず、営業やイベント開催の際に許可や届出が必要となる行為があります。こうした行為にまつわるルールについても忘れずにチェックしましょう。

火器を使用する、イベントを主催する場合、火災予防条例について消防署に相談。食品を販売する場合、食品衛生法について保健福祉事務所に相談。映画・音楽を放映する場合、著作権法について、映画・音楽の販売元(著作権者)に相談。

公共空間活用のアイデア例と必要となる許可や届出

ここでは、代表的な公共空間である河川、公園、道路を使いこなすための活用アイデア例を記載しました。また、公共空間の活用に伴って必要となる許可や届出について、対象となる法律や条例などのルールと一般的な申請先をまとめています。

河川、公園、道路といった種類が同じ公共空間でも、実際には場所ごとに国管理、県管理、市町管理のようにそれぞれ管理者が分かれています。そのため、活用したい公共空間が決まったら、まずはその場所の管理者(窓口)を確認しましょう。

管理者への申請手続きをスムーズに進めるコツとして、窓口に申請書を持っていく前に、できることとできないこと、その場所を活用する際の条件などを確認するための事前相談を行うことがおすすめです。

IDEA1 河川敷を子どもの遊び場にしたい

河川の治水に影響を及ぼさず、他者の利用を著しく妨げないものであれば、許可は不要(自由使用)です。
ただし、場所によっては管理者が他にルールを定めている場合もあるため、現地にある看板や注意書きをよく確認しましょう。

IDEA2 公園で映画上映会をしたい

公園で営業行為を行う場合や、イベントで公園を独占して利用する場合には、活動を行うための「行為許可」とテントなどを置くための「占用許可」の2種類の許可が必要です。
公園は住宅地の中にあることも多い公共空間です。上映会やライブなど、音の発生するイベントを行う際には、騒音トラブルにならないよう近隣の方々に配慮しましょう。

IDEA3 道路でオープンカフェをしたい

道路は人や車の「通行」のために整備されており、机や椅子を置くことは基本的に認められていません。ただし、県や市町と連携した地域活動として、オープンカフェやイベントを地域の協議会・まちづくり会社などの団体が行う場合、道路を活用することが可能です。
地域を盛り上げるための道路活用を思い立ったら、まずは県や市町と一緒に取り組むことができないか相談してみましょう。